あなたの悩みに寄り添い、問題解決までサポートします

弁護士法人 日の出とは

私共は、キャリア30年を越える代表弁護士 行木武利を中心に
担当業務ごとに専門スキルを備えた専任スタッフを配置した「専門家集団」です。

個人・法人を問わず皆様の悩みごとや困りごとに対して、高い法律知識と専門性とで問題解決を目指します。

「法律事務所って敷居が高い」
「弁護士に依頼したいけど費用が高そう」

あなたは弁護士や法律事務所に
こんなイメージを持ってはいませんか。
「法律」は、あなたが思っている以上に
身近で日常的な存在です。

病気になった時にお医者様に診てもらうように、困った時はお気軽に私共のドアをノックして下さい。

あなたが抱える問題やあなたの気持ちに寄り添い、

「安心」 「信頼」「満足」

を感じて頂ける
そんな法律事務所でありたいと考えております。

お悩みがある方は、ご相談ください

受付時間/平日 10時〜18時 ※ご予約頂ければ土日祝対応 03-6457-9837 債務整理専用 0120-321-327 交通事故専用 0120-558-858

交通事故被害

交通事故被害

“交通事故の被害者の
問題を解決します”

このようなお悩みないでしょうか?

  • 保険会社が提示してきた示談金額が妥当かどうか知りたい
  • 死亡事故の示談交渉を親身に対応して欲しい
  • 相手側からの提案が正しいか判断できない
  • 適切な後遺障害認定のサポートをしてほしい
  • 事故後どうしたらいいかわからない
  • 保険会社から治療費打ち切りと言われた

交通事故について

交通事故は誰の身にも突然ふりかかる可能性があります。
重大な後遺症が残った場合等は、交通事故の被害者に後遺障害慰謝料等の適正な損害賠償がなされるべきです。
しかし、現実には損害保険会社と被害者の間で交通事故の知識や経験の差があるため、交通事故の被害者は低い補償額しか受けられないというケースが多くあります。
重大な後遺障害が残る事故や死亡事故に遭った場合は、最終的な賠償額に大きな差がでることが多く、適切な損害賠償を受けるためには、交通事故発生直後から適切な手続きを行う必要があります。
しかし、多くの被害者は病院での治療や、休業の手続き等の対応で手一杯となり、適切な手続きが滞りがちです。
そのようなとき、手続き等を弁護士に任せることで被害に遭われた方の負担を軽減することができます。

弁護士法人日の出では、交通事故の被害に対する適切な損害賠償を受けとり、被害者の負担を軽減するため、交通事故発生直後から依頼することをおすすめしております。

弁護士法人日の出では

  • 弁護士が交渉すると裁判基準で交渉をスタートできるため増額が見込める
  • 相談無料 初期費用実質無料※例外的にお支払いただく必要がある場合があります
  • 事故直後からのフルサポート 親身な対応でストレスからの解放、面倒な交渉ごとや手続きを全て任せてしまえる、スムーズな後遺障害認定
  • 相談受付は土曜日・夜間でも対応可能

費用について

相談料0円
着手金0円
報酬20万+10%(後払い可)

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、弁護士への相談料10万円と弁護士費用300万円までをご加入の保険会社が補償してくれるオプションです。
自動車保険等の特約がついいるかご確認ください。

借金でお悩みの方へ

借金でお悩みの方へ

“あなたの負担を軽くする
お手伝いします”

このような悩みないですか?

  • 複数の金融機関から借金をしていて今後の返済が不安…
  • 消費者金融や信販会社、銀行などからの取立や催促に困っている…
  • 絶対にマイホームは手放したくない
  • 利息の返済だけで手一杯。いつになったら借金を完済できるのだろう…
  • 借金が返せなくて困っている
  • とにかく借金を減額できないかしら

解決方法

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さず、弁護士が直接債権者と交渉し、借金の総額を減額したり、毎月の返済額を現在の金額から無理なく返済できる金額に減らした内容で和解契約を締結する手続きになります。
弁護士が依頼者から委任を受けて、債権者に受任した旨を通知すると、債権者は、依頼者に直接の取立行為が出来なくなり、督促等の精神的負担から解放されます。
和解契約締結後の返済は、利息がカットされることも多く、手続前より返済期間が短くなることもあります。また、利息制限法に定められた金利(10万円未満 年間20%以下 10万円以上100万円未満 年間18%以下 100万円以上 年間15%以下)で計算した結果、過払い金が発生している場合には、弁護士がその過払い金の返還請求を行うことも可能です。
自己破産等の手続きとは違い、一部の債権者だけを対象に手続きをすることが可能なことも特徴のひとつです。

過払金請求

過払い金請求とは、利息制限法に定められた金利以上に払った利息分(本来支払う必要がないもの)を契約時点から再計算し、払いすぎた利息(過払い金)を債権者へ請求する手続きです。
過去、金融業者との取引において、出資法で定められた金利(上限金利29.2%)と、利息制限法(上限金利20%)で定められた金利が並行していたため不透明な差分(グレーゾーン金利)が発生していました。
しかし、2006年に最高裁で『グレーゾーン金利は認めない』という判例が出たため、出資法の金利と利息制限法の金利の差額を過払い金として請求することが可能になりました。
長期間、借金の返済を続けている方は過払い金が発生している可能性が高く、過払い金によって借金が減額されたり、完済できることがあります。また、債務を完済した後でも、過払い金は請求できますが、完済から10年経過すると時効により消滅してしまうので、注意が必要です。心当たりのある方は一度調べてみるとよいでしょう。

自己破産

自己破産手続きとは、裁判所を通じ、借金を免除してもらう手続きです。破産の開始決定がなされ、最低限の生活必需品以外の自宅や車等の高額な資産がある場合は処分され配当に当てられます。その後、最後に免責の許可決定がなされると、残りの借金が免責され返済義務がなくなります。但し、一部税金等の借金は免責されません。
自己破産という制度は、人生の再出発を手助けするものであり、言葉のネガティブな印象だけで敬遠することはありません。

個人再生

個人再生手続きは、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を、原則3年で分割して支払うことができる手続きです。
小規模個人再生と給与所得者等再生との2種類があります。
小規模個人再生は、将来において継続的に収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権額が5000万円を超えない場合に行うことができます。この場合、再生計画案の作成・決議・許可の確定を経て、手続きは終了します。
再生計画案は、最低弁済額を超える必要があり、原則3年の分割払いになります。
給与所得者等再生は、小規模個人再生ができる人のうち、給与等定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる場合です。この場合、再生計画案の作成・意見聴取・認可の確定を経て手続きは終了します。再生計画案は最低弁済額を超える必要があり、原則3年の分割払いになります。
上記2種類の手続きの際、住宅資金貸付債権に関する特則の手続きを同時に行うことで所有している住宅を維持したまま再生手続きを行うことが可能となります。自己破産手続きと異なり、住宅等の資産を維持したまま手続きができることもあり、住宅を所有している場合は検討するとよいでしょう。

弁護士法人日の出では

  • 最短即日!督促&返済ストップ
  • 初期費用0円で手続き可能 ※分割払い対応
  • 経験・実績豊富な弁護士が対応
  • 何度でも相談0円
  • 相談受付は土曜日・夜間でも対応可能

費用について

任意整理 ※分割払い可能

着手金1社につき25,000円(税別)
和解報酬1社につき25,000円(税別)

過払金請求 ※初期費用0円。過払い金が回収できた場合のみ報酬が発生いたします。

着手金0円
過払い報酬訴訟外の手続き 回収額の20%(税別)
減額報酬減額した金額の10%(税別)
訴訟手続き回収額の25%(税別)

その他印紙代等の実費別

自己破産 同時廃止手続き&管財手続き ※分割払い可能。

着手金250,000円(税別)
報酬金250,000円(税別)
※その他印紙妥当の実費は別途かかります。 ※管財手続きの場合、管財人費用が別途かかります。

個人再生

着手金250,000円~350,000円(税別)
報酬金250,000円~350,000円(税別)
※その他印紙妥当の実費は別途かかります。 ※再生委員報酬が別途かかります。

相続問題

相続問題

“争続”で悩んでいるあなたに
正しい“相続”にします

相続問題について

相続とは、被相続人が残した財産や様々な権利・義務を、残された相続人が包括的に承継することです。
被相続人の生前所有していた財産をその配偶者や子供、あるいは孫が受け継ぐことをいいます。
亡くなった人を被相続人、遺産を受け取る人を相続人と呼びます。

相続に関する手続き

遺産分割協議

遺産分割協議とは、被相続人の遺産の分け方を、相続人全員で話し合い決めることです。
被相続人が遺言書を残していれば、遺言書に従い遺産を相続していきますが、遺言書が存在しない場合、相続人間で話し合いをして遺産をどうするかを決めなければなりません。
相続人全員で決めた内容が遺産分割協議です。遺産分割協議が整うと、各人が取得した財産を思い通りに処分する事ができるようになります。
もし、相続人同士で同意がとれなくて遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして遺産分割を進めていく調停分割と審判分割という方法があります。

  • 相続人それぞれの同意がとれない
  • 疎遠であった相続人とやり取りするのが億劫
  • 行方不明相続人がいて協議が進まない

遺言書作成・遺言執行

遺言とは、自分が生涯をかけて築いた大切な財産を、最も有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
遺言がないことによって、相続問題が親族間で発生して、争いの起こることが少なくありません。家族や親族同士が相続で争いを起こすことは悲しいことです。
遺言は、これらのことを防止するため、自らが、自分の残した財産の分配や管理を決めることです。相続を巡る争いを回避する効力もあります。

  • 家族や親族に迷惑かけたくない。
  • お世話になったあの人に財産を残してあげたい。
  • 自分の財産分配は自分で決めたい。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の残した財産を全て放棄するという手続きです。
例えば、被相続人の残した財産よりも借金が多かった場合に、相続人の財産も債務も全て放棄するというものです。
相続放棄すると、その法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。被相続人が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人がその借金を負担した場合、生活が成り立たなくなることもありますので、相続放棄という手続き方法があるのです。

  • 親族に莫大な借金があるようだ
  • 親が会社を経営しているが業績が良くないようだ
  • 自分に借金を負担させられるのか不安だ

相続手続関連業務

その他、相続人が分からない場合などの相続関係調査、財産の詳細が分からない場合の財産調査、面倒な不動産登記手続きなど、相続に関わる法的手続きをサポートいたします。

  • 疎遠であった親族で相続が発生して財産が分からない
  • 正確な相続人を確定したい
  • 登記手続きが億劫だ

ネット風評被害

ネット風評被害

“ネット上のトラブルに
弁護士だから出来る解決法があります”

ネット上における風評被害について

総務省によると現在、日本のインターネット普及率は83%です。
インターネットはアクセスすると、様々な情報を取得することができる大変、便利なツールです。
しかし、企業や個人にとって不利益な情報や、虚偽の貶める情報を発信された場合には、不特定多数に誤った情報を発信し続けることとなります。
このような状況に何も対策をしなければ、取り返しのつかないほど広がってしまうことも考えられます。
インターネット上で誹謗中傷された場合は、早めのご相談をお勧めいたします。

企業に対する風評被害例

  • 企業内部者による特定の役職員に対する誹謗中傷
  • 組織内部における派閥からの派閥への誹謗中傷
  • 企業の役職員による失言又は不祥事に対する誹謗中傷
  • 営業秘密、役職員の個人情報又は顧客情報の漏えい
  • 現従業員又は元従業員による企業の労働環境への誹謗中傷
  • 類似業務を営む企業や組織間における誹謗中傷(不正競争防止法違反案件を含む。)
  • 企業の製品又はサービスに対する誹謗中傷
  • 著作権違反、商標権違反の投稿又は書き込み

個人に対する風評被害例

  • 氏名、住所、電話番号等の個人情報の暴露・流出
  • 過去の交際相手と思われる者からの誹謗中傷
  • 過去の犯罪歴の暴露
  • 脅迫、殺害予告・セクハラ、パワハラ、痴漢、不倫等の誹謗中傷

風評被害に関する手続き

削除申請・削除仮処分申請

インターネット上の投稿によって、個人(または法人)の権利が侵害されている場合、記事が掲載されている掲示板やサイトの管理者に、書き込みを削除するよう請求します。それが拒否された場合は、管轄裁判所に削除の仮処分の申し立てを行います。

投稿者特定

インターネット上に掲載された記事に、権利侵害があることが認められた場合、投稿者の氏名等の情報開示を受けることができます。 情報の開示が出来た場合、損害賠償請求などに移行。

損害賠償請求

記事の削除が完了し、投稿者を特定することができたら、ご要望があれば、相手に対して損害賠償請求をします。相手が支払いに応じない場合は、裁判所に申し立てを行います。投稿者を刑事告訴するご要望があれば、記事の投稿者を刑事告訴することができます。

お悩みがある方は、ご相談ください

受付時間/平日 10時〜18時 ※ご予約頂ければ土日祝対応 03-6457-9837 債務整理専用 0120-321-327 交通事故専用 0120-558-858

報酬について

交通事故

「弁護士費用特約」の
保険に加入されていない方

相談料0円

交渉

着手金0円
報酬金20万円+経済的利益の10%~

※調停,訴訟に移行する場合は,別途弁護士費用をいただきます。

調停等(公益財団法人交通事故紛争処理センターで行う和解斡旋を含みます。)

着手金0円
報酬金25万円+経済的利益の10%~

訴訟

着手金0円
報酬金30万円+経済的利益の10%~

日当

往復2時間を超え4時間まで3万円
往復4時間を超え7時間まで5万円
往復7時間を超える場合10万円

* 上記の表示価格は税抜となり,別途消費税額が加算されます。
※ 実費(収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通費,通信費、宿泊費,保証金,供託金及びこれらに準ずるもので,弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた費用をいいます。)は原則発生する都度,別途ご負担いただきます。

「弁護士費用特約」の
保険に加入されている方

ご加入されている自動車保険等に「弁護士費用特約」のご契約がある場合には,保険の限度額までは保険会社からご負担頂きます。
※弁護士費用特約とは弁護士に依頼した場合の費用を保険会社に負担頂く特約です。
保険会社により若干違いはありますが、算定した額の300万円までを限度額としているところが多いです。
保険会社の約款によって弁護士費用特約の名称そのものや詳細が異なりますので事前にご確認下さい。

交渉

着手金
経済的利益の額が125万円以下の場合10万円~
300万円以下の場合経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
報酬金
経済的利益が300万円以下の場合経済的利益16%
300万円を超え3000万円以下の場合の場合経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合の場合経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円
調停(公益財団法人交通事故紛争処理センターで行う和解斡旋を含みます。),訴訟等に移行した場合着手金の4分の1の金額

日当

往復2時間を超え4時間まで3万円
往復4時間を超え7時間まで5万円
往復7時間を超える場合10万円

* 上記の表示価格は税抜となり,別途消費税額が加算されます。
※ 実費(収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通費,通信費、宿泊費,保証金、供託金及びこれらに準ずるもので,弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要生じた費用をいいます。)は別途申し受けます。

※着手金は,受任時にお支払いただきます。
※報酬金は,委任事務終了時にお支払いただきます。
※委任契約は,委任事務が終了するまでいつでも解除することが出来ます。また,委任契約が,中途で終了した場合にはその委任事務の進捗の程度に応じて,精算を行うこととし,処理の程度について,ご依頼者様との協議結果に基づき,弁護士報酬の全部もしくは一部の返還または支払いを行います

債務整理

任意整理 ※分割払い可能

着手金1社につき20,000円(税別)
和解報酬1社につき20,000円(税別)
減額報酬減額した金額の10%(税別)
事務手数料10,000円

過払金請求 ※初期費用0円。過払い金が回収できた場合のみ報酬が発生いたします。

着手金0円
過払い報酬訴訟外の手続き 回収額の20%(税別)
訴訟手続き回収額の25%(税別)

自己破産 同時廃止の場合

着手金200,000円(税別)
報酬金200,000円(税別)
その他印紙代等の実費別

管財事件の場合

着手金250,000円(税別)
報酬金250,000円(税別)
その他印紙代等の実費別

個人再生

着手金250,000円(税別)
報酬金250,000円(税別)
その他印紙代等の実費別

※着手金は,受任時にお支払いただきます。
※報酬金は,委任事務終了時にお支払いただきます。
※委任契約は,委任事務が終了するまでいつでも解除することが出来ます。また,委任契約が,中途で終了した場合にはその委任事務の進捗の程度に応じて,精算を行うこととし,処理の程度について,ご依頼者様との協議結果に基づき,弁護士報酬の全部もしくは一部の返還または支払いを行います

誹謗・中傷

削除請求

着手金0円~
報酬金5万円~

IPアドレス開示請求 / 発信者情報開示請求

着手金30万円~
報酬金30万円~

損害賠償請求

着手金10万円~
経済的利益が300万円以下の場合経済的利益16%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益の10%+18万円
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の6%+138万円
経済的利益が3億円を超える場合経済的利益の4%+738万円

* 上記の表示価格は税抜となり,別途消費税額が加算されます。

※着手金は,受任時にお支払いただきます。
※報酬金は,委任事務終了時にお支払いただきます。
※委任契約は,委任事務が終了するまでいつでも解除することが出来ます。また,委任契約が,中途で終了した場合にはその委任事務の進捗の程度に応じて,精算を行うこととし,処理の程度について,ご依頼者様との協議結果に基づき,弁護士報酬の全部もしくは一部の返還または支払いを行います

相続、その他

交渉

着手金
経済的利益の額が125万円以下の場合10万円~
300万円以下の場合経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合経済的利益の2%+369万円
報酬金
経済的利益が300万円以下の場合経済的利益16%
300万円を超え3000万円以下の場合の場合経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合の場合経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合経済的利益の4%+738万円
調停(公益財団法人交通事故紛争処理センターで行う和解斡旋を含みます。),訴訟等に移行した場合着手金の4分の1の金額

日当

往復2時間を超え4時間まで3万円
往復4時間を超え7時間まで5万円
往復7時間を超える場合10万円

* 上記の表示価格は税抜となり,別途消費税額が加算されます。
※ 実費(収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通費,通信費、宿泊費,保証金、供託金及びこれらに準ずるもので,弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要生じた費用をいいます。)は別途申し受けます。

※着手金は,受任時にお支払いただきます。
※報酬金は,委任事務終了時にお支払いただきます。
※委任契約は,委任事務が終了するまでいつでも解除することが出来ます。また,委任契約が,中途で終了した場合にはその委任事務の進捗の程度に応じて,精算を行うこととし,処理の程度について,ご依頼者様との協議結果に基づき,弁護士報酬の全部もしくは一部の返還または支払いを行います

事務所概要

社名 弁護士法人 日の出
代表社員 行木 武利(なめき たけとし)
所属弁護士会 第一東京弁護士会
弁護士登録番号 18697
郵便番号 〒160-0007
住所 東京都新宿区荒木町5番4 クサフカビル3階
電話番号 03-6457-9837
FAX 03-6457-9838
債務整理専用 0120-321-327
交通事故専用 0120-558-858

ご相談・お問い合わせ

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